# 事件に関与するバイタルマネーの司法処理:国内の仲介者機関の参加は必要か?最近、関与するバイタルマネーの司法処理分野にいくつかの新しい動向が現れました。特に、ある市の公安局法治総隊が新しいモデルを発表した後、広範な関心を引きました。多くの司法機関や処理会社がこの新しいモデルの具体的な詳細を問い合わせており、国内の司法処理が類似の仲介者を通じて行う必要があるのかどうかを尋ねています。この記事では、これらの問題について詳しく分析します。! 【仮想通貨の司法処分は国内の「仲介機関」を通す必要があるのか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-7993d05394030d87eea6d3538b737856)## ある権利取引所モデルの分析ある権利取引所は国有控股企業であり、全国の各級裁判所のネットワーク司法オークションプラットフォームおよび刑事訴訟に関する国庫財物の処分プラットフォームとして認可されています。しかし、公式ウェブサイトに掲載されたオークション公告では、主に伝統的な関与財物の処分が中心であり、バイタルマネーの処分プロジェクトはまだ見受けられません。公開情報によると、この不動産取引所はある市の公安局と委託処理契約を締結し、その後国内の第三者処理会社に再委託し、後者が海外で処理、現金化、資金の決済などの作業を行うことになります。このモデルは実際には実質的な革新はなく、依然として「処理3.0時代」における国内外の共同処理モデルを継続しています。## 仲介者の関与の必要性の分析現在の中国におけるバイタルマネーに対する規制を考えると、国内の第三者処理会社は司法活動の「一時的妥協」として存在しており、実際には追加の仲介者構造を導入する必要はありません。国内におけるバイタルマネーに関する司法処理業務に対して異なる見解が存在する理由は、関連する規制が法定通貨とバイタルマネーの交換業務を明確に禁止しているためです。この規定には例外がなく、中国本土では、いかなる主体(司法機関を含む)もバイタルマネーと法定通貨の交換業務を行ってはならないことを意味します。しかし、関係するバイタルマネーの処分と現金化は、不可避的にバイタルマネーを人民元に交換することを含みます。したがって、2018年から現在にかけて、関係するバイタルマネーの処分と現金化は、公安機関が直接第三者に国内で現金化を委託することから、第三者に海外で現金化を委託する過程への進化を経験しました。現在の「国内+国外共同処理」モデルは、業務の観点から基本的に規制要件に合致しています。このような状況下で、ある権利取引所に似た仲介者構造を導入しても、既存の司法処理モデルに実質的な最適化をもたらすことはありませんでした。したがって、処理プロセスを可能な限り簡素化し、不要な参加主体を増やさないようにすべきです。! 【仮想通貨の司法処分は国内の「仲介機関」を通す必要があるのか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-0a0b235e434cba6ec106e40832a3c9de)## 未来の発展トレンド展望現在、全国の異なる地域の司法機関は、関与するバイタルマネーの処理モデルにおいて依然として違いがあります。いくつかの地域では、依然として「処理1.0」の原始的なモデルを使用しており、つまり内陸の司法機関が国内の主体に委託して直接国内でバイタルマネーを現金化しています。このような行為は、関連する規制に違反するだけでなく、法的、政治的、そして世論のリスクをもたらす可能性があります。現在、比較的に準拠した「処理3.0」モデルが存在しているにもかかわらず、多くの司法機関や処理会社は、コンプライアンス要因を理解していないか、実際の運用において十分に考慮していない可能性があります。しかし、非準拠の処理方法は、司法活動においてリスクを埋め込むことに他ならず、遅かれ早かれ問題を引き起こすことになります。2024年上半期、最高裁判所は「関係するバイタルマネーの司法処理」を含む複数の課題研究を開始し、司法システムがこの分野の複雑性と統一的な実務操作の必要性を認識していることを示しています。涉案バイタルマネーの司法処置に関する未来の発展には、以下のような方向性が考えられます:1. 現行の規制が変わらない場合、現在のコンプライアンス「処理3.0モデル」に基づく処理方法を維持し続けるが、少量の非コンプライアンス処理が存在することは避けられない。2. 関連する規制を改正し、司法機関が海外で直接処分して現金化できるようにする。3. 規制を修正し、国内に統一された処理プラットフォーム(中央または省レベルの可能性がある)を設立し、銀行、従来の司法オークションプラットフォーム、または各地方の資産取引所などの機関が司法機関に処理サービスを提供する。将来どのような方法を取るにしても、処理プロセスのコンプライアンスと透明性を確保することが重要となります。! 【仮想通貨の司法処分は国内の「仲介機関」を通す必要があるのか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-82d1c160d0e6fa2027b46f54532caa4e)
涉案バイタルマネー司法処置新モデル探析 コンプライアンス性とプロセスの簡素化が焦点
事件に関与するバイタルマネーの司法処理:国内の仲介者機関の参加は必要か?
最近、関与するバイタルマネーの司法処理分野にいくつかの新しい動向が現れました。特に、ある市の公安局法治総隊が新しいモデルを発表した後、広範な関心を引きました。多くの司法機関や処理会社がこの新しいモデルの具体的な詳細を問い合わせており、国内の司法処理が類似の仲介者を通じて行う必要があるのかどうかを尋ねています。この記事では、これらの問題について詳しく分析します。
! 【仮想通貨の司法処分は国内の「仲介機関」を通す必要があるのか? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7993d05394030d87eea6d3538b737856.webp)
ある権利取引所モデルの分析
ある権利取引所は国有控股企業であり、全国の各級裁判所のネットワーク司法オークションプラットフォームおよび刑事訴訟に関する国庫財物の処分プラットフォームとして認可されています。しかし、公式ウェブサイトに掲載されたオークション公告では、主に伝統的な関与財物の処分が中心であり、バイタルマネーの処分プロジェクトはまだ見受けられません。
公開情報によると、この不動産取引所はある市の公安局と委託処理契約を締結し、その後国内の第三者処理会社に再委託し、後者が海外で処理、現金化、資金の決済などの作業を行うことになります。このモデルは実際には実質的な革新はなく、依然として「処理3.0時代」における国内外の共同処理モデルを継続しています。
仲介者の関与の必要性の分析
現在の中国におけるバイタルマネーに対する規制を考えると、国内の第三者処理会社は司法活動の「一時的妥協」として存在しており、実際には追加の仲介者構造を導入する必要はありません。
国内におけるバイタルマネーに関する司法処理業務に対して異なる見解が存在する理由は、関連する規制が法定通貨とバイタルマネーの交換業務を明確に禁止しているためです。この規定には例外がなく、中国本土では、いかなる主体(司法機関を含む)もバイタルマネーと法定通貨の交換業務を行ってはならないことを意味します。
しかし、関係するバイタルマネーの処分と現金化は、不可避的にバイタルマネーを人民元に交換することを含みます。したがって、2018年から現在にかけて、関係するバイタルマネーの処分と現金化は、公安機関が直接第三者に国内で現金化を委託することから、第三者に海外で現金化を委託する過程への進化を経験しました。
現在の「国内+国外共同処理」モデルは、業務の観点から基本的に規制要件に合致しています。このような状況下で、ある権利取引所に似た仲介者構造を導入しても、既存の司法処理モデルに実質的な最適化をもたらすことはありませんでした。したがって、処理プロセスを可能な限り簡素化し、不要な参加主体を増やさないようにすべきです。
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未来の発展トレンド展望
現在、全国の異なる地域の司法機関は、関与するバイタルマネーの処理モデルにおいて依然として違いがあります。いくつかの地域では、依然として「処理1.0」の原始的なモデルを使用しており、つまり内陸の司法機関が国内の主体に委託して直接国内でバイタルマネーを現金化しています。このような行為は、関連する規制に違反するだけでなく、法的、政治的、そして世論のリスクをもたらす可能性があります。
現在、比較的に準拠した「処理3.0」モデルが存在しているにもかかわらず、多くの司法機関や処理会社は、コンプライアンス要因を理解していないか、実際の運用において十分に考慮していない可能性があります。しかし、非準拠の処理方法は、司法活動においてリスクを埋め込むことに他ならず、遅かれ早かれ問題を引き起こすことになります。
2024年上半期、最高裁判所は「関係するバイタルマネーの司法処理」を含む複数の課題研究を開始し、司法システムがこの分野の複雑性と統一的な実務操作の必要性を認識していることを示しています。
涉案バイタルマネーの司法処置に関する未来の発展には、以下のような方向性が考えられます:
現行の規制が変わらない場合、現在のコンプライアンス「処理3.0モデル」に基づく処理方法を維持し続けるが、少量の非コンプライアンス処理が存在することは避けられない。
関連する規制を改正し、司法機関が海外で直接処分して現金化できるようにする。
規制を修正し、国内に統一された処理プラットフォーム(中央または省レベルの可能性がある)を設立し、銀行、従来の司法オークションプラットフォーム、または各地方の資産取引所などの機関が司法機関に処理サービスを提供する。
将来どのような方法を取るにしても、処理プロセスのコンプライアンスと透明性を確保することが重要となります。
! 【仮想通貨の司法処分は国内の「仲介機関」を通す必要があるのか? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-82d1c160d0e6fa2027b46f54532caa4e.webp)