# ブロックチェーンデジタル資産の規制の課題と定性的な論争ブロックチェーンデジタル資産は、グローバル金融市場における影響力が日増しに強まっており、その去中心化特性は各国の金融監督体制に新たな課題をもたらしています。これらの新興資産の特性に適応するために、従来の金融監督フレームワークをどのように調整し、関連するリスクをどのように効果的に管理するかが、関係者の注目を集めています。国際的なマネーロンダリング規制機関の統計データによれば、世界130の司法管轄区の中で、88が仮想資産サービスの提供を許可しており、20がそのようなサービスを明示的に禁止しています。アメリカは仮想資産サービスを許可する司法管轄区の一つとして、複合的な規制モデルを採用しています。アメリカでは、仮想資産は法定通貨とは見なされず、異なる種類のビジネスは異なる規制機関の管轄を受ける可能性があります。アメリカのブロックチェーンデジタル資産業界は、ウォレットサービス、取引所、初回トークン発行、マイニング、スマートコントラクト、ステーキングサービス、非同質化トークンなど、幅広いビジネス分野をカバーしています。しかし、ETHを代表とするステーキングサービスを提供するブロックチェーンデジタル資産の規制の帰属には依然として議論があります。議論の核心は、これらのデジタル資産が商品として定義されるべきか、それとも証券として定義されるべきかということです。アメリカ証券取引委員会や商品先物取引委員会などの規制機関は、これらの新興資産に対する既存の法律の適用可能性を積極的に評価しています。アメリカ証券取引委員会は通常、"ハウィテスト"を適用して、デジタル資産が"投資契約"に該当するかどうかを判断し、それが証券として扱われるべきかどうかを決定します。このテストは1946年の法律事例に由来し、規制当局に投資契約が証券規制の対象となるべきかを評価するための明確な枠組みを提供します。もしデジタル資産が証券と認定されれば、アメリカ証券取引委員会がその管轄権を持つことになります。関連する規制要件に違反すると、重大な結果を招く可能性があり、民事訴訟や行政処罰を含むことがあります。一方、デジタル資産が商品と見なされる場合、アメリカ商品先物取引委員会が監督を担当します。ブロックチェーンデジタル資産はアメリカの法律で商品として明確に定義されていませんが、同委員会は2015年からビットコインや他のデジタル資産をその監督範囲に含めることを始めています。2024年5月、アメリカ合衆国下院は《21世紀テクノロジー金融革新法案》を可決し、デジタル資産の規制に新しい枠組みを提供しました。この法案はデジタル資産を二つのカテゴリーに分けています:証券取引委員会が規制する「制限されたデジタル資産」と商品先物取引委員会が規制する「デジタル商品」です。資産の分類は、その基盤となるブロックチェーンの分散化の程度、取得方法、保持者と発行者の関係などの要因によって決まります。デジタル資産の定性はその未来の発展に重大な影響を与えます。ETHを例に挙げると、もし証券として定性されれば、より厳しい規制要件や高いコンプライアンスコストに直面し、市場の感情を抑制する可能性があります。一方、商品として定性されれば、デリバティブ市場の発展を促進する可能性がありますが、去中心化デジタル資産の独自の特性を十分に反映できないかもしれません。さらに、異なる規制機関間の競争は規制のアービトラージを引き起こす可能性があり、イーサリアムなどの市場参加者はより複雑な規制環境に直面することになります。全体として、イノベーションを促進し、投資家を保護する間でどのようにバランスを取るかが、デジタル資産の規制が直面する主要な課題であり続けています。
ブロックチェーンデジタル資産監督の困難:ETHなどの資産の定義には依然として議論がある
ブロックチェーンデジタル資産の規制の課題と定性的な論争
ブロックチェーンデジタル資産は、グローバル金融市場における影響力が日増しに強まっており、その去中心化特性は各国の金融監督体制に新たな課題をもたらしています。これらの新興資産の特性に適応するために、従来の金融監督フレームワークをどのように調整し、関連するリスクをどのように効果的に管理するかが、関係者の注目を集めています。
国際的なマネーロンダリング規制機関の統計データによれば、世界130の司法管轄区の中で、88が仮想資産サービスの提供を許可しており、20がそのようなサービスを明示的に禁止しています。
アメリカは仮想資産サービスを許可する司法管轄区の一つとして、複合的な規制モデルを採用しています。アメリカでは、仮想資産は法定通貨とは見なされず、異なる種類のビジネスは異なる規制機関の管轄を受ける可能性があります。アメリカのブロックチェーンデジタル資産業界は、ウォレットサービス、取引所、初回トークン発行、マイニング、スマートコントラクト、ステーキングサービス、非同質化トークンなど、幅広いビジネス分野をカバーしています。
しかし、ETHを代表とするステーキングサービスを提供するブロックチェーンデジタル資産の規制の帰属には依然として議論があります。議論の核心は、これらのデジタル資産が商品として定義されるべきか、それとも証券として定義されるべきかということです。アメリカ証券取引委員会や商品先物取引委員会などの規制機関は、これらの新興資産に対する既存の法律の適用可能性を積極的に評価しています。
アメリカ証券取引委員会は通常、"ハウィテスト"を適用して、デジタル資産が"投資契約"に該当するかどうかを判断し、それが証券として扱われるべきかどうかを決定します。このテストは1946年の法律事例に由来し、規制当局に投資契約が証券規制の対象となるべきかを評価するための明確な枠組みを提供します。
もしデジタル資産が証券と認定されれば、アメリカ証券取引委員会がその管轄権を持つことになります。関連する規制要件に違反すると、重大な結果を招く可能性があり、民事訴訟や行政処罰を含むことがあります。
一方、デジタル資産が商品と見なされる場合、アメリカ商品先物取引委員会が監督を担当します。ブロックチェーンデジタル資産はアメリカの法律で商品として明確に定義されていませんが、同委員会は2015年からビットコインや他のデジタル資産をその監督範囲に含めることを始めています。
2024年5月、アメリカ合衆国下院は《21世紀テクノロジー金融革新法案》を可決し、デジタル資産の規制に新しい枠組みを提供しました。この法案はデジタル資産を二つのカテゴリーに分けています:証券取引委員会が規制する「制限されたデジタル資産」と商品先物取引委員会が規制する「デジタル商品」です。資産の分類は、その基盤となるブロックチェーンの分散化の程度、取得方法、保持者と発行者の関係などの要因によって決まります。
デジタル資産の定性はその未来の発展に重大な影響を与えます。ETHを例に挙げると、もし証券として定性されれば、より厳しい規制要件や高いコンプライアンスコストに直面し、市場の感情を抑制する可能性があります。一方、商品として定性されれば、デリバティブ市場の発展を促進する可能性がありますが、去中心化デジタル資産の独自の特性を十分に反映できないかもしれません。
さらに、異なる規制機関間の競争は規制のアービトラージを引き起こす可能性があり、イーサリアムなどの市場参加者はより複雑な規制環境に直面することになります。全体として、イノベーションを促進し、投資家を保護する間でどのようにバランスを取るかが、デジタル資産の規制が直面する主要な課題であり続けています。